介護保険・実地指導 ここを抑えれば大丈夫!

介護保険の実地指導対策・大丈夫ですか?

実地指導は税務調査より厳しいって、ホント??

ホントです!

税金を国に「納める」税務調査と違い、介護報酬は国にお金を「請求」するので、税務調査より厳しいのです。

売上げを毎日帳簿につけけていなくても、決算時に「えい!」「やっ!」でなんとかなる税金の申告と違い、毎日基準を満たしている必要があります。

万が一、基準を満たしていなければ過去2〜5年に遡って介護報酬の一部、または全額が返還になるだけでなく、指定の取り消しになる可能性もあります。

 

一ヶ月後に実地指導が入る!

何をどうすれば良いの?!

スタッフたちはできてるかな?

 

実地指導 ここだけは外せない

●人員 ●運営 ●施設

収入のほとんどを占める介護報酬は、上記三つの基準を毎日満たしてはじめて申請することができます。この基準は通所介護で20項目、訪問介護で17項目あります。

2019年、厚生労働省は今までの実地指導項目を半分〜四分の一に見直しました。そのことによりより多くの施設に実地指導が入ることになりました。厚生労働省・介護保険指導室は自治体に対し「指定の有効期間内(6年間)に最低でも1回は実地指導に入ること」と要請しております。

10年に一度といわれる税務調査よりも、遙かに高い確率で実地指導が入るのです。

 

どうやって守ればいいのかな!

どんな項目があるんだろう?

スタッフたちはできてるかな?

 

実地指導・こんなときは要注意!

毎日毎日、利用者さんに満足してもらうためにスタッフは大忙し。一生懸命頑張って働いています。対人サービスの気持ちがなければ介護の仕事はできません。しかし、目の前の利用者さんに時間をとればとるほど、日々管理しなければならない書類は後回しになってしまいます。

こんなときは要注意です

  • 管理者が変わった
  • 社員の入れ替え、有資格者の退職があった
  • 事務所にものが溢れてきた

 

実地指導・こんな施設は要注意!

経験上、こんな施設は要注意です!!!

実地指導が入ったことがない

2019年、実地指導項目の大幅な見直しが行われました。厚生労働省・介護保険指導室は自治体に対し「指定の有効期間内(6年間)に最低でも1回は実地指導に入ること」と要請しております。今までは実地指導が入らなかったかもしれませんが、今後指定の有効期間が迫っている施設に優先的に実地指導が入ることが予想されます。

複数施設運営している

複数施設を運営すると、オーナーさまの管理が行き届かなくなります。特に、異業種から参入したオーナーさまは現場を管理者に任せているため、気づいたときには手遅れになってしまうこともあります。

保険のことは現場に任せている

現場の管理者にとって最も労を要するのは「施設を運営すること」であり、書類関係は二の次になってしまいます。
オーナーさんが伝えても実際にできていないケースは数多くあります。

保険のことは社労士に任せている

介護施設では運用実績や申告によって様々な加算を申請できますが、条件をしっかり満たしていないと不正申請になり、実地指導時に返還の義務が生じてきます。

特に、介護職員処遇改善加算は施設立ち上げ時に社会保険労務士が申請するケースが多く、翌年から虚偽報告しているケースがあります。報告通りに実施することはそれほど難しいことではありませんが、計画通りに実施しなければ虚偽報告になってしまいます。

施設を立ち上げたばかり

立ち上げ直後は、申請、教育などで手一杯になり、次第に実地指導項目を守ることの優先順位が下がってしまいます。

しかし、立ち上げ直後であれば仕組み化しやすいです。チャンスです!

 

でも、

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